受託試験取扱規則
令和元年10月11日 規 則 第 114 号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人国立高等専門学校機構受託試験取扱規則(独立行政法人国立高等専門学校機構規則第48号。以下「機構規則」という。)に基づき、独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校(以下「本校」という。)における外部からの依頼に応じて行う試験、分析、鑑定等(以下「受託試験」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(受託試験基準)
第2条 受託試験は、 教育研究上有意義であり、かつ、本校の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り受託することができるものとする。
(受託試験手続)
第3条 受託試験を依頼しようとする者は、あらかじめ別紙様式1の申込書を本校校長に提出し、その承認を得なければならない。
(受託試験料)
第4条 直接経費としての受託試験料は、別表に定めるものとする。
2 間接経費として、別表に定める受託試験料の30%に相当する額を徴収するものとする。
3 別表に掲げる受託試験について、異なる額の料金を定めようとするとき及び別表に掲げる受託試験以外の試験について料金を定めようとするときは、本校校長へ別紙様式2により申請するとともに、機構規則第4条第2項の定めにより、理事長の承認を得るものとする。
(受託試験料の納付時期及び方法)
第5条 第3条の承認を得た者は、前条の受託試験料を法令等又は契約に定めのある場合を除き、原則、試験開始の前に納付するものとし、納付の方法は、銀行振込みによるものとする。
2 一旦納付された料金は、受託者の都合により承認を取り消した場合以外は還付しない。
附 則
この規則は、令和元年10月11日から施行する。
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