鈴鹿工業高等専門学校受託研究取扱規則
平成16年4月1日 規 則 第 2 7 号
(趣旨)
第1条 受託研究の取扱いについては、独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第103号)、独立行政法人国立高等専門学校機構業務方法書及び独立行政法人国立高等専門学校機構受託研究実施規則(平成16年機構規則第47号)及び独立行政法人国立高等専門学校機構受託研究実施規則取扱要領並びに独立行政法人国立高等専門学校機構間接経費取扱規則(平成31年機構規則第132号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(受託研究の申請)
第2条 受託研究を申し込もうとする者は、受託研究申請書(別記様式第1)を校長あてに提出するものとする。
(受託研究の審査及び決定)
第3条 校長は、前条の申請があった場合は、研究活動推進委員会の議を経て、決定するものとする。
2 受託研究は、独立行政法人国立高等専門学校鈴鹿工業高等専門学校の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究上支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り行うものとする。
3 校長は、前項の受入を決定したときは、受託研究受入決定書(別記様式第2)により、申請者に通知するものとする。
(細則)
第4条 この規定に定めるもののほか、受託研究等に関し必要な事項は、校長が別に定める。
附 則
この要領は、平成16年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成17年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成21年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成22年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成25年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、令和元年7月30日から施行し、令和元年4月1日から適用する。
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