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総務課 地域連携係

利用規則AGREEMENT

鈴鹿工業高等専門学校研究設備利用規則              平成26年7月1日  規則第96号

最終改正 令和元年10月11日

(趣旨)
第1条 独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校(以下「本校」という。)が所有する研究設備(以下「設備」 という。)における本校教職員及び学生以外の者(以下「学外者」という。)に対する利用許可を本規則により定めるものとする。

(学外者の利用資格等)
第2条 設備を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 一 教育研究機関及び企業の研究者及び技術者
 二 その他校長が特に認めた者
2 利用できる設備については、校長がこれを別に定める。

(設備利用の手続き及び許可)
第3条 設備の利用許可を受けようとする利用者は、別紙様式第1号に定める申請書により、 利用する日の2日前(土日祝祭日及び本校の休業日を除く。)までに鈴鹿工業高等専門 学校長(以下「校長」という。)に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項に定める申請書の提出にあっては、提出期限を厳守すること。
3 校長は、許可するにあたって本校の教育研究活動に支障がないと認めた場合は、別紙様式第2号により利用者に許可の通知を行うものとする。

(利用時間)
第4条 設備の利用時間は、土日祝祭日及び本校の休業日を除く午前8時30 分から午後5 時00 分までとする。ただし、校長が本校の教育研究活動に支障がないと認めたとき、又 は管理運営上支障がないと認めたときなど、特段の影響がない場合で適当と認めた時は、 利用時間以外の時間において設備を利用させることがある。

(利用者以外の禁止)
第5条 利用者は、利用目的以外に設備を利用したり、その許可に係る権利を第三者に譲渡してはならない。

(利用許可の変更、取消し)
第6条 第3条の規定により利用許可を受けた者が利用日時の変更又は取消しをする場合 は、利用開始の前日(土日祝祭日及び本校の休業日を除く。)までに申し出て、校長の許可を受けなければならない。
2 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に対し当該許可を取消すことが できるものする。ただし、各号においては利用料金を返還しない場合がある。
 一 利用者がこの規則に違反し、若しくは設備の利用に重大な支障を生じさせたとき、 又はその恐れがあるとき。
 二 本校において、当該設備を利用する必要が生じたとき。
 三 その他管理運営上において障害があると認めたとき。

(講習)
第7条 利用者は、必要に応じ設備利用の前に、その操作方法等に関する講習を受けなければならない。

(教職員による技術的支援)
第8条 利用者は、本校の教職員から設備を利用したことによる研究データ等に関する技術的支援を受けることができる。

(利用料等)
第9条 利用者は、別に定める設備利用料、講習料及び技術的支援料を原則、前納しなければならない。 ただし、校長が特に認めるときは、利用料の一部又は全部を免除することができる。
2 講習料は、設備を正常稼働させるための手法を習得するために必要となる料金であることから、対象となる設備を利用する際の初回にのみ、課せられるものである。
3 技術的支援料は、設備利用により技術的支援を必要とする場合にのみ、課せられるものである。
4 設備利用料、講習料及び技術的支援料は、本校が発行する請求書により収納する。

(秘密の保持等)
第10 条 本校及び利用者は、設備利用により知り得た秘密、知的財産等を外部に漏らして はならない。

(免責)
第11 条 設備の利用により利用者に生じた損害については、本校は一切の責任を負わないものとする。

(損害賠償)
第12 条 利用者は、いかなる理由も問わず設備を滅失又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(雑則)
第13 条 この規則に定めるもののほか設備の利用に関し必要な事項は、別に定める。

 附 則
この規則は、平成26 年7月1日から施行する。

 附 則
この規則は、令和元年10月11日から施行する。

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