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共同研究STUDY

鈴鹿工業高等専門学校における民間等との共同研究取扱規則
                                                                                                  平成16年4月1日  規 則 第 2 6 号

最終改正 令和元年7月30日

(趣旨)
第1条 民間等との共同研究の取扱いについては、独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第103号)、独立行政法人国立高等専門学校機構業務方法書及び独立行政法人国立高等専門学校機構共同研究実施規則(平成16年機構規則第46号)及び独立行政法人国立高等専門学校機構共同研究実施規則取扱要領並びに独立行政法人国立高等専門学校機構間接経費取扱(平成31年機構規則第132号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(共同研究の申請)
第2条 共同研究を行おうとする者は、共同研究申請書(別記様式第1)を校長あてに提出するものとする。

(共同研究の審査及び決定)
第3条 校長は、前条の申請があった場合は、独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校内に設置する研究活動推進委員会の議を経て、決定するものとする。
2 共同研究は、本校以外の者と共同研究を行うことが有益であり、かつ、共同研究を行おうとする者が当該共同研究を行うために十分な技術的能力及び経理的基礎を有する場合に限り行うものとする。
3 校長は、前項の受入を決定したときは、共同研究受入決定書(別記様式第2)により、民間機関等の長に通知するものとする。

(細則)
第4条 この規則に定めるもののほか、共同研究の実施に関し必要な事項は、校長が別に定める。

 附 則
この要領は、平成16年4月1日から実施する。
 附 則
この要領は、平成22年4月1日から実施する。 
 附 則
この要領は、平成25年4月1日から実施する。
 附 則
この要領は、令和元年7月30日から施行し、令和元年4月1日から適用する。

 
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