第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、鈴鹿工業高等専門学校青峰同窓会と称する。
(会 員)
第2条 本会の会員は、次の者とする。
1.正会員 (1)鈴鹿工業高等専門学校(以下「鈴鹿高専」という)を卒業した者
(2)鈴鹿高専に在籍したことがある者で、入会を希望する者
2.特別会員 (1)鈴鹿高専の現教職員
(2)鈴鹿高専の旧教職員であった者のうち理事会で推薦された者
(目 的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り教養を高めると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事務局)
第4条 本会は、事務局を鈴鹿高専内に置く。
第2章 事 業
(事 業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員相互の連絡および互助
2.会報および名簿の発行
3.その他本会の目的達成に必要な事項
第3章 役員とその任務
(役員とその任務)
第6条 本会には、次の役員を置く。
1.会 長 1名 本会の代表者として会務を統括する。
2.副会長 2名 会長を補佐し、会長に事故ある時は、その任務を代行する。
3.理 事 各学年1名程度 理事会を組織し、会務を処理する。
4.書 記 1名 書記業務を行う。
5.会 計 1名 会計業務を行う。
6.監 査 2名 会計および会務を監査する。
書記、会計、監査は理事の中から選出する。
(役員の選出)
第7条 本会の役員は、正会員の中より、総会あるいは理事会にて選出する。ただし、総会の議が優先される。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は原則2年とする。ただし、再選を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは補充するものとし、任期は前役員の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後といえども次期役員が選任され、引継が終わるまではその業務を執行するものとする。
第4章 議決運営機関
(総 会)
第9条 総会は、本会の最高議決機関であり、必要に応じて理事会の議決をもって会長が招集する。また、任意の正会員は50名以上の正会員の同意により、総会の招集を会長へ要求できる。招集請求があった場合、会長は理事会に総会開催について諮る。
2 出席正会員の過半数をもって議決する。
3 総会の議長は、その都度正会員の中から選出する。
(理事会)
第10条 理事会は、会長、副会長および理事によって構成し、必要に応じて会長あるいは副会長が招集し、総会に代わる議決機関とする。
2 出席者の過半数をもって議決する。
3 理事会は、次の事項を審議し議決する。
(1)会則の制定改廃に関すること
(2)事業計画・報告および予算・決算に関すること
(3)役員の選任に関すること
(4)その他必要事項
4 理事会は、原則として年1回以上開催する。
(幹事会)
第11条 幹事会は、会長、副会長および理事の中から会長が任命したものにより構成し、必要に応じて会長あるいは副会長が招集し、青峰同窓会運営のための実務を担当する。
第5章 会 計
(会 計)
第12条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
(会 費)
第13条 会員は入会にあたり入会金および会費を納入しなければならない。その金額は理事会によって定める。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、3月1日から翌年2月末日とする。
第6章 会則の施行、細則
(施 行)
第15条 本会則は、平成14年1月19日より施行する。
(細 則)
第16条 本会則施行に必要な細則は、理事会において定める。
細 則
第12条の入会金の金額は1,000円、会費は終身会費10,000円とする。
会費を管理する口座の名義は本会幹部名義とする。
付 則
会員は転居、転任、改姓などの際に、本会事務局に届ける義務を有する。
付 則
本会則は、令和6年7月1日より施行する。