本文へスキップ

共同研究推進センターは地域企業等と鈴鹿高専の連携による共同研究を円滑に行うための中核となる施設です。

TEL. 059-368-1717

総務課 地域連携係

技術相談TECHNICAL CONSLTAION

鈴鹿工業高等専門学校技術相談取扱要領              平成27年4月8日  校 長 裁 定

(趣旨)
第1条 この要領は、独立行政法人国立高等専門学校機構技術相談に関するガイドライン(平成27年2月4日理事長裁定)に基づき、独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校(以下「本校」という。)において、技術相談の取扱い等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)
第2条 この要領において技術相談とは、企業等における技術的な問題解決を中心とした一時的な相談、或いは企業等に対する技術的問題解決に向けての支援及び相互の研究開発等の活性化を図るための技術指導・助言や情報交換に限定するものとする。

(技術相談の受入)
第3条 本校教職員の教育・研究業務に支障のない範囲内で実施することが可能な場合において、技術相談を受け入れるものとする。
2 技術相談の受付窓口は総務課地域連携係とする。

(技術相談の申請)
第4条 技術相談の申請は、原則として「技術相談申請書」(様式1)に記入し、本校研究活動推進委員会委員長(以下「委員長」という。)へ提出するものとする。

(技術相談の実施)
第5条 委員長は技術相談申請書の内容を確認し判断のうえ、適切な担当教員を決定した後、担当教員へその旨通知し、技術相談を実施するものとする。
2 技術相談に際して、必要に応じて秘密保持契約を締結するものとする。
3 技術相談の過程で生じた発明の帰属に関しては、秘密保持契約書のなかに規定するものとする。
4 技術相談の結果、共同研究又は受託研究を行うこととなった場合は、速やかに共同研究申請書又は受託研究申込書の提出を受け、共同研究契約又は受託研究契約を締結し、研究を行うものとする。

(技術相談の報告)
第6条 技術相談を行った担当教員は、「技術相談報告書」(様式2)を作成し委員長に提出するものとする。

(技術相談料等)
第7条 原則として初回は無料とし、2回目以降の技術相談料については、「技術相談料金表」(別表1)に定めるものとする。
2 技術相談を学外で実施する場合の交通費、技術相談の経過で分析等を実施した場合の費用等は、相談料とは別に徴収するものとする。
3 次の各号に定める企業等における技術相談については、技術相談料を減免することができる。
一 初回と同じ企業等の技術相談者が2回目以降の技術相談を行う場合であって、かつ初回の 技術相談内容と同様な相談であり、初回の技術相談日から1年以内にあった技術相談となる 場合は無料とする。
二 鈴鹿高専テクノプラザ会員企業である場合は、2回以降も無料とする。
三 技術相談企業等が鈴鹿高専テクノプラザに入会することになった場合、入会日以降の技術 相談から無料とする。
四 共同研究・受託研究を行うこととなった場合、契約締結日以降の技術相談から無料とする。
五 上記各号以外の減免措置については、校長が別に判断する。
4 技術相談料は前納しなければならない。
5 技術相談料は、本校が発行する請求書により収納する。

 附 則
この要領は、平成27年4月8日から実施する。

 
 (PDF形式)


バナースペース

鈴鹿高専 共同研究推進センター

〒519-0294
三重県鈴鹿市白子町

鈴鹿高専 総務課 総務企画係
TEL 059-368-1717