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会則

鈴鹿高専テクノプラザ 会則

(名称)

第1条    本会は、鈴鹿高専テクノプラザと称する。

(目的)

第2条    本会は、鈴鹿工業高等専門学校を拠点とした研究交流を通じて、産学官協働による知的資源の創造と地域経済の活性化に資するとともに、鈴鹿工業高等専門学校における研究、教育、国際交流の発展を通して人材育成に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条    本会の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 産学官の共同研究,研究協力の推進

(2) 産学官の人的、情報交流の推進

(3) 産業界の技術向上に関する支援

(4) 研究、教育、国際交流の充実に関する事業への支援

(5) その他本会の目的を達成するために必要な事項

(会員)

第4条    本会は、本会の事業に賛同する法人又は個人をもって組織する。

(役員)

第5条    本会に次の役員を置く。

(1) 会 長  1名

(2) 副会長  3名以内

(3) 理 事  20名以内(会長、副会長を含む)

(4) 監 事  若干名

(役員の選任及び任務)

第6条    理事及び監事は総会において選出し、会長、副会長は理事の互選により決定する。

2 会長は、本会を代表して会務を統理し、会議を招集して議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 理事は、本会に関する重要事項について審議する。

5 監事は、理事の執行、事業の報告、業務および財産状況を監査し、総会に報告する。

6 役員の任期は2年とし、再任を妨げない

7 役員に欠員が生じた場合は、必要に応じて補充する。ただし、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(幹事)

第7条    幹事は鈴鹿工業高等専門学校の教員から選出する。

(顧問)

第8条    本会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。

3 顧問は、会長の要請に応じ意見を述べることができる。

(特別会員)

第9条    本会に特別会員を置くことができる。

2 特別会員は、本会の事業に賛同する官公庁等とする。

3 特別会員は、議決権を有しないものとし、会費の納入を免除する。

(総会)

第10条   総会は会員で構成し、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

2 総会は、本会の運営に関する重要事項を審議し、決定する。

3 総会は、構成員の過半数(委任状を含む。)の出席で成立する。

4 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(理事会)

第11条   理事会は、役員をもって構成し、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

2 理事会は、本会の運営に関する事項及び総会に付議する事項を審議し、決定する。

3 理事会は、構成員の過半数(委任状を含む。)の出席で成立する。

4 理事会の議事は、出席者(監事を除く)の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(運営経費)

第12条   本会の運営経費は、年会費、寄附金及びその他の収入をもってこれに充てる。

2 会費の額等については別途定める。

(入会)

第13条   本会に入会するときは、別紙様式1により申込みをするものとし、理事会の了承を得るものとする。

(退会)

第14条   本会を退会するときは、別紙様式2により届出をするものとする。

(会計年度)

第15条   本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事務局)

第16条   本会の事務局は、鈴鹿工業高等専門学校内に置く。

(雑則)

第17条   本会則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

 

 

附則

1 この会則は、総会開催で承認を得た日(平成25年3 月18日)から施行する。

2 会則施行後において最初に選任される役員の任期は、会則第6条第6項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

3 会則施行後の最初の会計年度は、会則第15条の規定にかかわらず、平成25年3月18日から平成26年3月31日までとする。

附則

この会則は、平成26年6月1日から施行する。

 

 

鈴鹿高専テクノプラザの会費等について

鈴鹿高専テクノプラザ会則第12条第2項に規定する年会費(以下「会費」という。)の額等を次のとおり定める。

 

(1)会費は、法人1口3万円、個人1口5千円とする。

(2)会費は毎年度(入会年度を除く。)の5月末日までに納入するものとする。

   入会年度における会費は、入会の月に応じて下記の額とする。

   4, 5, 6月入会・・・3万円、  7,8,9月・・・2万円

   10、11、12月入会・・・1万円、  1、2、3月・・・5千円

(3)納入された会費は、原則として返還しない。

付記

平成26年6月1日から適用する。